補助対象となる事業者
通常枠(A・B類型)
本事業の補助対象者は、次のすべての要件に該当する者に限ります。
- 1.中小企業・小規模事業者等であること。
具体的には以下の表に記載する者をいいます。中小企業等の定義
業種・組織形態
- 資本金・従業員規模の一方が、
右記以下の場合対象(個人事業を含む) -
製造業、建設業、運輸業
- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - 3億円
- 従業員常勤
- 300人
卸売業- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - 1億円
- 従業員常勤
- 100人
サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - 5,000万円
- 従業員常勤
- 100人
小売業- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - 5,000万円
- 従業員常勤
- 50人
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業
並びに工業用ベルト製造業を除く)- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - 3億円
- 従業員常勤
- 900人
ソフトウエア業又は情報処理サービス業- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - 3億円
- 従業員常勤
- 300人
旅館業- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - 5,000万円
- 従業員常勤
- 200人
その他の業種(上記以外)- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - 3億円
- 従業員常勤
- 300人
- 資本金(資本の額又は
- その他の
法人 -
医療法人、社会福祉法人、学校法人
- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - -
- 従業員常勤
- 300人
商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - -
- 従業員常勤
- 100人
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - -
- 従業員常勤
- 主たる業種に記載の従業員規模
特別の法律によって設立された組合またはその連合会- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - -
- 従業員常勤
- 主たる業種に記載の従業員規模
財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - -
- 従業員常勤
- 主たる業種に記載の従業員規模
特定非営利活動法人- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - -
- 従業員常勤
- 主たる業種に記載の従業員規模
- 資本金(資本の額又は
小規模事業者の定義
業種分類
-
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)
- 従業員常勤
- 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業- 従業員常勤
- 20人以下
製造業その他- 従業員常勤
- 20人以下
- 資本金・従業員規模の一方が、
- 2.交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人、又は個人であること。
- 3.交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること。
- 4.gBizIDプライムを取得していること。
「gBizIDプライムアカウント」をお持ちでない場合は「gBizID」ホームページより取得をしてください。 - 5.独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」いずれかの宣言を行うこと。
また、宣言内容の確認に際し、事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること。 - 6.交付申請に必要な情報を入力し、必要書類を必ず提出すること。
- 7.交付申請の際、1申請者につき、必ず申請者自身が管理する1つの携帯電話番号を登録すること(登録された携帯電話番号宛てにSMS にて、申請に必要なパスワード等の通知を行う)。また、登録された携帯電話番号に対し事務局からの連絡があった際には応じること。
- 8.国及び中小機構その他の独立行政法人の他の補助金等と重複する事業については、補助事業の対象として含んでいないこと。
- 9.補助事業を実施することによる労働生産性の伸び率の向上について、1年後の伸び率が3%以上及び3年後の伸び率が9%以上の実現可能かつ合理的な生産性向上を目標とした計画を作成すること。ただし、過去3年間にIT導入補助金2020、IT導入補助金2021、 IT導入補助金2022の通常枠の交付を受けた事業者については、当該指標を強化し、1年後の伸び率が4%以上、3年後の伸び率が12%以上の数値目標を作成すること。
労働生産性とは、粗利益(売上-原価)/(従業員数×1人当たり勤務時間(年平均))により算出された値。
- 10.IT導入支援事業者と確認を行ったうえで、生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員数及び就業時間、給与支給総額(※)、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)等を事務局に報告すること。
給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。
- 11.事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。
- 1.本事業における審査、選考、事業管理のため
- 2.本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため
- 3.統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること(令和元年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金(IT導入補助金2023)通常枠 交付規程(以下「交付規程」という。)に規定する事業実施効果の報告の内容は除く)
- 4.各種事業に関するお知らせのため
- 5.法令に基づく場合
- 6.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申請者の同意を得ることが困難であるとき。
- 7.事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合
- 12.事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力をすること。(事例の公開内容及び範囲については、個別で随時合意を得るものとする)
- 13.事務局より付与される申請マイページを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、申請マイページに係るログインID及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、IT導入支援事業者を含む第三者に渡さないこと。
- 14.訴訟や法令遵守上において、補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。
- 15.中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」といった不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。
- 16.交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときにおける、交付規程第32条に基づく事務局及び中小機構による立入調査等を行うこととし、調査への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は交付決定取消や補助金返還となる場合があることに同意すること。
- 17.補助金・中小企業庁の設置する各種相談窓口等で申請時・利用時・事業報告提出時等に提供された情報は、中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーに則り、効果的な政策立案や経営支援等(申請者への各種情報提供、支援機関による個社情報閲覧等)のために、行政機関(中小企業庁・経済産業省)やその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関、施設等機関に提供・利用され、かつ、支援機関からのデータ開示依頼に対して申請者の承認があれば支援機関にも提供されることに同意すること。
- 18.中小企業庁が実施するデジタル化支援ポータルサイト「みらデジ」における「みらデジ経営チェック」を交付申請前に行った事業者であること。(なお、本事業の申請に用いたgBizIDプライムを利用して事業者登録を行ったうえで、経営チェックを実施すること。)
- 19.通常枠(A・B類型)
本項1~18の要件に加え、本事業でB類型に申請しようとする者(一部例外(注)を除く)は、以下の要件をすべて満たす3年の事業計画を策定し、実行すること。
一、交付申請を行う時点で、以下の二及び三に規定する賃金引上げ計画を策定し従業員に表明していること。
二、事業計画期間において、給与支給総額※1を年率平均1.5%以上増加させること。ただし、被用者保険の適用拡大※2の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加させること。
三、事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする。
※なお、策定した賃金引上げ計画目標が事業計画終了時点で達成できなかった場合(事務局へ期間内に報告をしなかった場合も含む)又は申請時に上記賃上げ計画を従業員に表明したと申告したにも関わらず、交付後に実際に表明していないことが発覚した場合は、補助金の返還を求める。なお、その場合の返還額は補助金交付額の上限とし、加算金・延滞金は含まないものとする。(補助金の返還についての詳細は、以下の「給与支給総額の増加目標が未達の場合」「事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合」を参照)
※1 給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。
※2 被用者保険の任意適用とは、従業員規模51名~500名(ただし、2022年10月以降は51名~100名)の企業が短時間労働者を厚生年金に加入させることを指す。 - 注.以下の事業者については、本要件19の適用外とする。
①「補助対象経費の内容と、導入するITツールの分類・要件」内、申請類型と類型毎の申請要件に記載されている類型のうち、賃上げ要件が加点項目となる申請類型を選択し交付申請した事業者
②「申請の対象となる事業者及び申請の要件」に定める小規模事業者
③健康保険法、国民健康保険法、労災保険、自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の給付等を行う保険医療機関及び保険薬局
④介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供する介護サービス事業者
⑤社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事業を行う事業者
⑥学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校 - <給与支給総額の増加目標が未達の場合>
・事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上の増加目標が達成できていない場合は、補助金の全部の返還を求める場合がある。
(具体例)
補助金交付額が 450 万円のケースで、賃金支給総額の増加目標が未達の場合の返還額図を左右にスクロールできます
効果報告年度 1年度目 2年度目 3年度目 賃上げ目標達成/未達成 ※事業計画終了時点の3年度目に
達成/未達成を判断未達 返還額 450万円 (返還率) (全額) - ・ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合や、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は、上記の補助金返還を求めない。
- ・また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認める。
- <事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合>
・事業計画中の毎年3月時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合は、補助金額の全部もしくは一部の返還を求める。
・ただし、付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合や、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めない。本事業において付加価値額とは、粗利益を指す。(粗利益 = 売上高-原価)
補助金返還額は、補助金額を労働生産性の計画目標年数である3年で除した金額に対して、その3年のうち目標未達年以降の年数(目標未達となった年を含む)を乗じた金額とする。ただし、未達となり返還を行った場合、翌年度以降の事業実施効果報告及び未達の場合の返還は求めないこととする。
3年度目において、事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合で、同時に給与支給総額の増加目標も未達である場合には、いずれか返還額の高い方での返還となるため、注意すること。
- (具体例)
補助金交付額が450万円のケースで、事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合の返還額 - (例1)事業場内最低賃金の増加目標が1年度目で未達の場合 ⇒全額
図を左右にスクロールできます
効果報告年度 1年度目 2年度目 3年度目 賃上げ目標達成/未達成 未達 ※事業計画終了時点の3年度目に
達成/未達成を判断返還額 450万円 (返還率) (全額) - (例2)事業場内最低賃金の増加目標が2年度目で未達の場合 ⇒返還額の2/3
図を左右にスクロールできます
効果報告年度 1年度目 2年度目 3年度目 賃上げ目標達成/未達成 達成 未達 ※事業計画終了時点の3年度目に
達成/未達成を判断返還額 - 300万円 (返還率) - (2/3) - (例3)事業場内最低賃金の増加目標が3年度目で未達の場合 ⇒返還額の1/3
図を左右にスクロールできます
効果報告年度 1年度目 2年度目 3年度目 賃上げ目標達成/未達成 達成 達成 未達 返還額 - - 150万円 (返還率) - - (1/3) - 1.以下の①〜⑥のいずれかに該当する事業者
①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業・小規模事業者等
④発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業・小規模事業者等が所有している中小企業・小規模事業者等
⑤①~③に該当する中小企業・小規模事業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業・小規模事業者等
⑥確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業・小規模事業者等大企業とは、上記の表に規定する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいます。
ただし、次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとします。- ・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
- ・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
-
2.IT導入補助金2023において「IT導入支援事業者(構成員を含む)」に登録されている事業者、または登録を行おうとする事業者。「IT導入支援事業者(構成員を含む)」と「補助事業者」は重複することができません。
IT導入支援事業者(構成員を含む)の代表者および役員が他の事業者として交付申請を行う場合も、その申請は無効となります。また、補助事業者の代表者および役員が他の事業者としてIT導入支援事業者(構成員を含む)の登録申請を行う場合も、その申請は無効となります。
昨年度事業以前の事業にて登録されている場合はこの限りではありません。
- 3.経済産業省又は中小機構から補助金等指定停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者
- 4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業者(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く)を除く。)
- 5.過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者
- 6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
- 7.宗教法人
-
8.法人格のない任意団体
例:同窓会・PTA・サークル等 - 9.その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び中小機構並びに事務局が判断する者
また、上記要件に該当する事業者であっても、下記に当てはまる場合は申請の対象外となります。
補助対象となる事業者
セキュリティ対策推進枠
本事業の補助対象者は、次のすべての要件に該当する者に限ります。
- 1.中小企業・小規模事業者等であること。
具体的には以下の表に記載する者をいいます。中小企業等の定義
業種・組織形態
- 資本金・従業員規模の一方が、
右記以下の場合対象(個人事業を含む) -
製造業、建設業、運輸業
- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - 3億円
- 従業員常勤
- 300人
卸売業- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - 1億円
- 従業員常勤
- 100人
サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - 5,000万円
- 従業員常勤
- 100人
小売業- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - 5,000万円
- 従業員常勤
- 50人
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業
並びに工業用ベルト製造業を除く)- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - 3億円
- 従業員常勤
- 900人
ソフトウエア業又は情報処理サービス業- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - 3億円
- 従業員常勤
- 300人
旅館業- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - 5,000万円
- 従業員常勤
- 200人
その他の業種(上記以外)- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - 3億円
- 従業員常勤
- 300人
- 資本金(資本の額又は
- その他の
法人 -
医療法人、社会福祉法人、学校法人
- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - -
- 従業員常勤
- 300人
商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - -
- 従業員常勤
- 100人
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - -
- 従業員常勤
- 主たる業種に記載の従業員規模
特別の法律によって設立された組合またはその連合会- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - -
- 従業員常勤
- 主たる業種に記載の従業員規模
財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - -
- 従業員常勤
- 主たる業種に記載の従業員規模
特定非営利活動法人- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - -
- 従業員常勤
- 主たる業種に記載の従業員規模
- 資本金(資本の額又は
小規模事業者の定義
業種分類
-
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)
- 従業員常勤
- 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業- 従業員常勤
- 20人以下
製造業その他- 従業員常勤
- 20人以下
- 資本金・従業員規模の一方が、
- 2.交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人、又は個人であること。
- 3.交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること。
- 4.gBizIDプライムを取得していること。
「gBizIDプライムアカウント」をお持ちでない場合は「gBizID」ホームページより取得をしてください。 - 5.独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」いずれかの宣言を行うこと。
また、宣言内容の確認に際し、事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること。 - 6.交付申請に必要な情報を入力し、必要書類を必ず提出すること。
- 7.交付申請の際、1申請者につき、必ず申請者自身が管理する1つの携帯電話番号を登録すること(登録された携帯電話番号宛てにSMS にて、申請に必要なパスワード等の通知を行う)。また、登録された携帯電話番号に対し事務局からの連絡があった際には応じること。
- 8.国及び中小機構その他の独立行政法人の他の補助金等と重複する事業については、補助事業の対象として含んでいないこと。
- 9.労働生産性の伸び率の向上について、3年後の伸び率が3%以上及びこれらと同等以上の、実現可能かつ合理的な数値目標を作成すること。
労働生産性とは、粗利益(売上-原価)/(従業員数×1人当たり勤務時間(年平均))により算出された値。
- 10.IT導入支援事業者と確認を行ったうえで、生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員数及び就業時間、給与支給総額(※)、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)等を事務局に報告すること。
給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。
- 11.事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。
- 1.本事業における審査、選考、事業管理のため
- 2.本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため
- 3.統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること(令和元年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金(IT導入補助金2023)セキュリティ対策推進枠 交付規程(以下「交付規程」という。)に規定する事業実施効果の報告の内容は除く)
- 4.各種事業に関するお知らせのため
- 5.法令に基づく場合
- 6.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申請者の同意を得ることが困難であるとき。
- 7.事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合
- 12.事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力をすること。(事例の公開内容及び範囲については、個別で随時合意を得るものとする)
- 13.事務局より付与される申請マイページを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、申請マイページに係るログインID及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、IT導入支援事業者を含む第三者に渡さないこと。
- 14.訴訟や法令遵守上において、補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。
- 15.中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」といった不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。
- 16.交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときにおける、交付規程第32条に基づく事務局及び中小機構による立入調査等への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は交付決定取消や補助金返還となる場合があることに同意すること。
- 17.補助金・中小企業庁の設置する各種相談窓口等で申請時・利用時・事業報告提出時等に提供された情報は、中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーに則り、効果的な政策立案や経営支援等(申請者への各種情報提供、支援機関による個社情報閲覧等)のために、行政機関(中小企業庁・経済産業省)やその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関、施設等機関に提供・利用され、かつ、支援機関からのデータ開示依頼に対して申請者の承認があれば支援機関にも提供されることに同意すること。
- 18.中小企業庁が実施するデジタル化支援ポータルサイト「みらデジ」における「みらデジ経営チェック」を交付申請前に行った事業者であること。(なお、本事業の申請に用いたgBizIDプライムを利用して事業者登録を行ったうえで、経営チェックを実施すること。)
また、上記要件に該当する事業者であっても、下記に当てはまる場合は申請の対象外となります。
- 1.以下の①〜⑥のいずれかに該当する事業者
①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業・小規模事業者等
④発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業・小規模事業者等が所有している中小企業・小規模事業者等
⑤①~③に該当する中小企業・小規模事業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業・小規模事業者等
⑥確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業・小規模事業者等大企業とは、上記の表に規定する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいます。
ただし、次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとします。- ・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
- ・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
-
2.IT導入補助金2023において「IT導入支援事業者(構成員を含む)」に登録されている事業者、又は登録を行おうとする事業者。「IT導入支援事業者(構成員を含む)」と「補助事業者」は重複することができません。
IT導入支援事業者(構成員を含む)の代表者および役員が他の事業者として交付申請を行う場合も、その申請は無効となります。また、補助事業者の代表者および役員が他の事業者としてIT導入支援事業者(構成員を含む)の登録申請を行う場合も、その申請は無効となります。
昨年度事業以前の事業にて登録されている場合はこの限りではありません。
- 3.経済産業省又は中小機構から補助金等指定停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者
- 4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業者(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く)を除く。)
- 5.過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者
- 6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
- 7.宗教法人
-
8.法人格のない任意団体
例:同窓会・PTA・サークル等 - 9.その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び中小機構並びに事務局が判断する者
補助対象となる事業者
デジタル化基盤導入類型
本事業では、通常枠(A・B類型)で申請要件としていた、「労働生産性の伸び率の向上」については、求めないこととしている。したがって、通常枠(A・B類型)において入力を求めていた、生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員数及び就業時間、給与支給総額、事業場内最低賃金については、入力を求めない。
本事業の補助対象者は、次のすべての要件に該当する者に限ります。
- 1.中小企業・小規模事業者等であること。
具体的には以下の表に記載する者をいいます。中小企業等の定義
業種・組織形態
- 資本金・従業員規模の一方が、
右記以下の場合対象(個人事業を含む) -
製造業、建設業、運輸業
- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - 3億円
- 従業員常勤
- 300人
卸売業- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - 1億円
- 従業員常勤
- 100人
サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - 5,000万円
- 従業員常勤
- 100人
小売業- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - 5,000万円
- 従業員常勤
- 50人
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業
並びに工業用ベルト製造業を除く)- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - 3億円
- 従業員常勤
- 900人
ソフトウエア業又は情報処理サービス業- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - 3億円
- 従業員常勤
- 300人
旅館業- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - 5,000万円
- 従業員常勤
- 200人
その他の業種(上記以外)- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - 3億円
- 従業員常勤
- 300人
- 資本金(資本の額又は
- その他の
法人 -
医療法人、社会福祉法人、学校法人
- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - -
- 従業員常勤
- 300人
商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - -
- 従業員常勤
- 100人
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - -
- 従業員常勤
- 主たる業種に記載の従業員規模
特別の法律によって設立された組合またはその連合会- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - -
- 従業員常勤
- 主たる業種に記載の従業員規模
財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - -
- 従業員常勤
- 主たる業種に記載の従業員規模
特定非営利活動法人- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - -
- 従業員常勤
- 主たる業種に記載の従業員規模
- 資本金(資本の額又は
小規模事業者の定義
業種分類
-
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)
- 従業員常勤
- 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業- 従業員常勤
- 20人以下
製造業その他- 従業員常勤
- 20人以下
- 資本金・従業員規模の一方が、
- 2.交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人、又は個人であること。
- 3.交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること。
- 4.gBizIDプライムを取得していること。
「gBizIDプライムアカウント」をお持ちでない場合は「gBizID」ホームページより取得をしてください。 - 5.独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」いずれかの宣言を行うこと。
また、宣言内容の確認に際し、事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること。 - 6.交付申請に必要な情報を入力し、必要書類を必ず提出すること。
- 7.交付申請の際、1申請者につき、必ず申請者自身が管理する1つの携帯電話番号を登録すること(登録された携帯電話番号宛てにSMS にて、申請に必要なパスワード等の通知を行う)。また、登録された携帯電話番号に対し事務局からの連絡があった際には応じること。
- 8.国及び中小機構その他の独立行政法人の他の補助金等と重複する事業については、補助事業の対象として含んでいないこと。
- 9.IT導入支援事業者と確認を行ったうえで、インボイス制度への対応状況等に係る情報を事務局に報告すること。
- 10.事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。
- 1.本事業における審査、選考、事業管理のため
- 2.本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため
- 3.統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること(令和3年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金(IT導入補助金2023)デジタル化基盤導入枠デジタル化基盤導入類型 交付規程(以下「交付規程」という。)に規定する事業実施効果の報告の内容は除く)
- 4.各種事業に関するお知らせのため
- 5.法令に基づく場合
- 6.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申請者の同意を得ることが困難であるとき。
- 7.事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合
- 11.事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力をすること。(事例の公開内容及び範囲については、個別で随時合意を得るものとする)
- 12.事務局より付与される申請マイページを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、申請マイページに係るログインID及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、IT導入支援事業者を含む第三者に渡さないこと。
- 13.訴訟や法令遵守上において、補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。
- 14.中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」といった不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。
- 15.事務局及び中小機構は、交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときは、交付規程第32条に基づく立入調査等を行うこととし、調査への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は交付決定取消や補助金返還となることに同意すること。
- 16.中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」といった不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。
- 17.交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときにおける、交付規程第32条に基づく事務局及び中小機構による立入調査等への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は交付決定取消や補助金返還となる場合があることに同意すること。
- 18.補助金・中小企業庁の設置する各種相談窓口等で申請時・利用時・事業報告提出時等に提供された情報は、中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーに則り、効果的な政策立案や経営支援等(申請者への各種情報提供、支援機関による個社情報閲覧等)のために、行政機関(中小企業庁・経済産業省)やその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関、施設等機関に提供・利用され、かつ、支援機関からのデータ開示依頼に対して申請者の承認があれば支援機関にも提供されることに同意すること。
- 19.中小企業庁が実施するデジタル化支援ポータルサイト「みらデジ」における「みらデジ経営チェック」を交付申請前に行った事業者であること。(なお、本事業の申請に用いたgBizIDプライムを利用して事業者登録を行ったうえで、経営チェックを実施すること。)
- 1.以下の①〜⑥のいずれかに該当する事業者
①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
③大企業※の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
④発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業・小規模事業者等が所有している中小企業・小規模事業者等
⑤①~③に該当する中小企業・小規模事業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業・小規模事業者等
⑥確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業・小規模事業者等大企業とは、上記の表に規定する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいます。
ただし、次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとします。- ・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
- ・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
-
2.IT導入補助金2023において「IT導入支援事業者(構成員を含む)」に登録されている事業者、または登録を行おうとする事業者。「IT導入支援事業者(構成員を含む)」と「補助事業者」は重複することができません。
IT導入支援事業者(構成員を含む)の代表者および役員が他の事業者として交付申請を行う場合も、その申請は無効となります。また、補助事業者の代表者および役員が他の事業者としてIT導入支援事業者(構成員を含む)の登録申請を行う場合も、その申請は無効となります。
昨年度事業以前の事業にて登録されている場合はこの限りではありません。
- 3.経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者
- 4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業者(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く)を除く。)
- 5.過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者
- 6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
- 7.宗教法人
-
8.法人格のない任意団体
例:同窓会・PTA・サークル等 - 9.その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び中小機構並びに事務局が判断する者
また、上記要件に該当する事業者であっても、下記に当てはまる場合は申請の対象外となります。
補助対象となる事業
通常枠(A・B類型)
製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っている中小企業・小規模事業者等が、自社の強み・弱みを認識、分析し、生産性向上のためプロセスの改善と効率化に資する方策として、あらかじめ事務局に登録されたITツールを導入する事業を対象とする。
セキュリティ対策推進枠
サイバーインシデントが原因で事業継続が困難となる事態を回避するとともに、サイバー攻撃被害が供給制約・価格高騰を潜在的に引き起こすリスクや中小企業・小規模事業者等の生産性向上を阻害するリスクを低減するため、ITツール(「サイバーセキュリティお助け隊サービス」)を導入する事業を対象とする。
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
補助事業者が会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフト、PC・タブレット等、レジ・券売機等を導入し、労働生産性を向上させるとともに、インボイス制度も見据えたデジタル化を進める事業を補助対象とする。
ただし、いずれの申請類型についても交付決定前に契約、導入等を行い、それに伴い発生した経費は補助対象となりません。
補助対象となるITツール
あらかじめIT導入支援事業者が事務局に登録し、認定を受けたITツールに限ります。
IT導入補助金の補助対象の詳細は、以下「公募要領」と「交付申請の手引き」をご確認ください。